外免切替、ネット上では「絶対に事故が増える」と懸念の声も!
訪日外国人が、日本の免許を比較的簡単に取得できる手段として「外国免許切替(外免切替)」があります。
この外免切替に関しては「一時滞在したホテル」を住所にすることが可能で、これには様々な声が多く寄せられていますが、現状はどうなっているのでしょうか。
日本を訪れる外国人旅行者数は、コロナ禍の時期を除き、年々増加傾向にあります。 日本政府観光局(JNTO)の統計によると、2024年の訪日外客数は3687万人と、前年の2507万人から大幅に増加しました。 またJNTOの統計調査では、訪日外客のうち約7~8%が旅行の際の交通手段としてレンタカーを利用していることが明らかになっており、2024年中は258万人~295万人程度がレンタカーを運転したものとみられます。 訪日外国人が日本で自動車を運転する場合、1949年のジュネーブ条約に基づいた「国際運転免許証」を使用することが一般的です。 たとえばアメリカやイギリス、オーストラリアなどの国ではジュネーブ様式の国際運転免許証を発給しているため、原則として日本に上陸後1年間は、その国際運転免許証で自動車の運転ができます。 さらにジュネーブ様式の国際運転免許証が発給されていない国・地域でも、日本と同等レベルの免許制度がある場合には、外国の運転免許証に日本語の翻訳文(領事館や国家公安委員会指定の法人などが作成したもの)を添付して所持することで、運転が可能となります。 一例としては、スイスやドイツ、フランスなどの国が挙げられます。 なおジュネーブ条約の締約国であっても、ロシアやセルビア、ブルガリアといったジュネーブ様式の国際運転免許証を発給していない国の場合は、日本での運転が認められておらず、当然レンタカーの貸し出しもできません。 しかし最近は、ジュネーブ条約の締約国でない国・地域の外国人が日本で自動車を運転している光景もたびたび見られます。 これは、外国の免許証から日本の免許証への切り替え(以下、外免切替)がおこなわれているためと推測されます。 外免切替をする際には、「期限の切れていない有効な外国免許証を持っていること」、「外国免許証の取得後、その国での滞在が通算して3か月以上あること」、「申請する都道府県で住民登録をしていること」などの受験資格が必要となります。 外免切替の手続きに際しては、警察で書類審査や免許証の確認、滞在の確認、聞き取り審査などをおこないます。 それらの審査を通過した後は、適性試験、知識確認、技能確認をおこない、合格すれば日本の免許証が交付される仕組みです。 国や地域によって必要な書類や試験は異なり、アメリカやイギリス、カナダなど29か国・地域では上記の知識確認や技能確認が免除された状態で、日本の運転免許証への切り替えができます。 その一方、ジュネーブ条約締約国でないベトナムや中国本土などの外国人が外免切替の手続きをおこなう場合は、知識確認と技能試験が必須となります。 ちなみに外免切替の際の知識確認はわずか10問の「○×形式」であり、7問以上正解で技能確認の試験に進むことができます。 技能試験は合格率が3割程度でやや難しいといわれていますが、それでも「外国人に甘い」という印象を持つ人は少なくないでしょう。 そのほか、手続きに必要な共通の書類のひとつとして「国籍が記載された日本の住民票の写しまたは一時帰国(滞在)証明書」があります。 この一時帰国(滞在)証明書とは、短期滞在中の外国人が免許証を申請する際の住所地として、そこに滞在していることを証明するための書類です。 日本に住む知人や友人、親戚などの家を住所地とすることが可能で、その場合は知人や友人などに「証明人」となってもらい、一定の事項を証明書に記入してもらう必要があります。 加えて、一時滞在しているホテルの支配人などに証明人となってもらえば、ホテルを免許証の住所として申請することもできます。 このことがインターネット上で物議を醸しており、「ホテルの住所で免許の切り替えをOKすることが狂っている」、「日本語を分かってない人も多いから絶対に事故が増える」といった意見が寄せられました。 また過去には、外免切替に中国人をはじめとする多くの外国人が殺到しているという報道もなされ、外国人優遇ともとれる免許制度に多くの人から不満の声が上がっています。 この反響を受けてか、警視庁では2024年12月1日から、一時帰国(滞在)証明書に関して次のような変更をおこなっています。 ーーー ●一時滞在先として知人や友人などの自宅を指定する場合、証明人は世帯主に限る(以前は世帯主以外でも申請可能) ●世帯主の住民票を提出する(以前は免許証のコピーなどで申請可能) ●申請時、証明人に試験場まで「同行」してもらうことが必須(以前は同行の必要なし)
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