一般的に定年退職は「年齢に達して会社を退職する」というイメージから、「失業保険はもらえない」と思われがちです。しかし実際は、一定の条件を満たせば定年退職後でも失業保険を受給できるケースがあります。この記事では、失業保険の基本的な仕組みと、特に「65歳前に退職した場合」に受給できる条件について詳しく解説します。
失業保険とは何か?
失業保険は、雇用保険に加入していた方が仕事を辞めてから、一定の条件を満たすと受け取れる給付金です。再就職までの生活を支えるために設けられており、一般的には「失業等給付」の中の「基本手当」を指します。正式名称は「失業等給付」ですが、広く「失業保険」と呼ばれています。
定年退職後に失業保険を受け取るための主な条件
定年退職後でも失業保険を受給できるのは、以下の3つの要件をすべて満たした場合です。
- 65歳の「2日前」までに退職していること 失業保険の受給対象となるのは65歳未満の方です。法律上、年齢は誕生日を1日目と数えるため、65歳の誕生日の前日には満65歳となっています。したがって、「65歳になる前に退職している」状態とみなされるには、65歳の2日前までに退職している必要があります。
- 再就職する意思が明確にあること 失業保険は再就職を支援する制度のため、受給には「働く意欲」と「実際に求職活動をしていること」が必要です。具体的にはハローワークで求職申込みをしているか、再就職活動を行っている状態が求められます。定年退職後に働くつもりがない場合は受給資格がありません。
- 雇用保険の加入期間を満たしていること 一般的な自己都合退職者は、退職前2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険加入が必要です。一方、会社都合退職(特定受給資格者)に該当する場合は、要件が緩和され「退職前1年間に通算6ヶ月以上」となります。
現代の60歳定年制と継続雇用の関係
多くの企業では60歳定年制を導入し、希望者には65歳まで継続雇用の制度を設けています。本人が継続雇用を希望しない場合は「一般の離職者」として扱われ、希望しているのに正当な理由なく再雇用されなかった場合は「特定受給資格者」として判断されます。この判断はハローワークが行います。
まとめ
定年退職だからといって失業保険をもらえないわけではありません。特に65歳の誕生日の2日前までに退職し、再就職の意思と雇用保険の加入期間を満たしていれば、失業保険の受給は可能です。これからのセカンドキャリアを考えるうえで、失業保険の仕組みを正しく理解して賢く活用しましょう。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
